離婚をした人が別の人と再婚をした場合遺族年金の受け取り方も多種多様なケースが見られ複雑なものとなっていきます。
まずは再婚相手の夫が死亡した場合妻に前の夫との連れ子がいた場合ですがこういったケースでは連れ子と再婚相手の夫との間で養子縁組がされているかどうかが重要なポイントとなります。養子縁組がされていない以上再婚相手の子供というのは法律上親子との関係とは言えないものなのです。
したがって連れ子には遺族基礎年金や遺族厚生年金といった遺族年金を受給する権利は与えられないこととなります。 さらに再婚した妻に対しても遺族基礎年金の受給権は与えられません。これも連れ子では被保険者である再婚相手との間にいる子供ではないために子のない妻としての扱いを受けるためです。
また妻が夫を亡くし遺族年金を受け取っている段階で再婚をした場合も遺族年金の受給はそれ以上受けられないこととなります。しかしその子供に関しての受給権は親が再婚をした場合でも引き続き受給できることになります。しかしもともと子供と妻が生計を同じくしていた場合遺族基礎年金を受け取ることはできないものとされています。この場合も子供に対する遺族厚生年金のみが支給される形となります。
また再婚した後でまた離婚した場合でも最初になくなり遺族年金を受給していた夫に対する遺族年金が戻ることはありません、ただし再婚した夫が亡くなった場合はその夫の遺族年金を受給することができます。