遺族基礎年金が遺族である子供の生活を保護する目的で作られた制度であり受け取りの際に死亡した被保険者の妻に対しても子供の有無により扱いが大きく変わってきたのに対し遺族厚生年金は受け取り手を子供などに限定したものでないというのが特徴の一つとなっています。
ただし受け取れる範囲が広くなったがゆえに受け取りに関してもいろいろな条件がつくようになっています。遺族厚生年金は野要件には短期要件と長期要件が存在し、短期要件というのは厚生年金に加入して日の浅い人物に対する保障であり、長期要件というのは年金をもらえるくらいに長く厚生年金保険に加入していた時人物をさします。
まず亡くなった人自身に対する要件としては、短期要件の場合厚生年金保険に加入している現役の人物が死亡した場合、厚生年金の被保険者であったものが被保険者であった間に初診日が確認されている怪我や病気が原因でその初診日から5年が経過する前になくなった場合、障害等級1級か2級の障害厚生年金の受給者が死亡した場合などがあげられています。
一方長期要件の人の要件は老齢厚生年金の受給者や老齢厚生年金の受給資格を満たしている人を長期要件として扱うとされています。
老齢厚生年金の受給資格があるということはつまり老齢基礎年金の受け取りの資格も有しているということにもなりますので、多少の短縮特例が認められる場合などもありますが基本的に、保険料納付期間と合算対象期間があわせて25年以上あるということになります。