遺族基礎年金が主に被保険者の子供に対して行われる保護であるがゆえにその対象の中心となるものは必ず死亡した被保険者の子供であり被保険者の妻にも子供の保護者であるという立場上受給資格を有しているに過ぎなかったのに対し遺族厚生年金はさらに広い範囲での受給権利を有している人がいます。
遺族厚生年金を受給していくための基本の条件となるものは遺族基礎年金と同じく死亡当時その被保険者によって生計を維持されていたものとされるのと同時にその範囲は広まり死亡した被保険者の配偶者、子供、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹を除く直系の親族全員に対して受給資格が与えられるというのが特長の一つとされています。
上記の決まりに見られる生計を維持されていた者に該当する人にも条件があり。被保険者などの死亡当時そのものと生計を同じくしていたもので年間850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められたもの以外の人物であるとされています。
また遺族基礎年金と比較して受給できる範囲事態は広がったもののその各個人で受給していくためには年齢などの多くの条件が加算されることとなっています。
ただし例外として死亡した被保険者の配偶者に関する年齢の制限はなく被保険者によって生計を同じくしなおかつ年間850万円以上の収入がない生計を維持されている上程であることのみが対象となります、さらに30歳未満の妻に対しては遺族厚生年金は5年間の有期給付を与えるものとされています。