遺族厚生年金はある一定の条件の下に支給されるものでありその条件を満たさなくなった場合などにその受給権を失うことになります。主な失権の条件としては以下のようなものが挙げられます。
まずはもらう本人が死亡したとき。遺族年金を受給する人本人が死亡してしまったのでは受け取り手が存在しないことになりますので当然受給権は失われます。 婚姻をしたときも受給権を失う要因の一つとなります。
遺族厚生年金は自分を養ってくれていた家族に先立たれてしまった際に支給される年金であるので。新たに婚姻関係になりその人に生計を維持してもらうことになる場合も当然受給権を失うことになります。この際に重要となるのが結婚とは法律上の入籍ばかりをさすのではなく事実上の婚姻関係にあると判断された場合全てに適応されます。
養子縁組をしていた子供が離縁した場合も失権の対照となります。この場合も死亡した被保険者の人との親子関係が終了したという扱いを受けるために子供に与えられる遺族厚生年金の受給権も失われることとなります。 受給権をもつ子や孫が18歳になって最初の3月31日を向かえた場合も受給権を失うこととなりますただし障害等級第1級または第2級と診断されている場合は20歳までこれを受給することが可能となります。
しかし18歳になって最初の3月31日を迎えてから20歳になるまでの間に障害等級が低下した完治した場合には同じく受給権は失われることとなります。 さらにそのような事件を未然に防ぐためか、他の受給者を故意に死亡させた場合も受給権は認められないことになります。