遺族厚生年金の決まりの中でも再婚に関するものには多くの規定があり。自信がどれだけ受給できるかというものは判断しにくくなっています。例えば両親と18歳未満の子供のいる家庭を例に挙げた場合このようになります。
まずはその両親のうち父親、つまり遺族厚生年金に関する法律で言うところの被保険者である夫が死亡した場合ですが。この場合遺族厚生年金と遺族基礎年金のどちらも受給権を得るのは妻であり子供の遺族厚生年金の受給は停止された状態となります。
しかし妻が再婚をした場合はこの事情が少し変わっていきます。それというのも遺族厚生年金も遺族基礎年金もともに失権の要件として再婚をすることが定められているからです。それゆえに再婚をした段階で妻の遺族年金の受給権は失権することとなります。
しかし子供に対する受給に関しては父または母がある場合に受給停止となっている遺族基礎年金の受給は停止されますが、そのような規定のない遺族厚生年金の受給は受けられるという決まりになっています。
さらに子供と再婚相手との間に養子縁組が行われら場合には遺族基礎年金の場合養子縁組を行われる前と同じく父または母がある場合に該当するために受給権は引き続き与えられません。しかし遺族厚生年金の場合失権要件の中に直系血族および直径姻族以外と養子縁組がされた場合に失権されるという決まりがあります。親の再婚相手というのは法律上直系の姻族に当たります。したがって再婚相手との間に養子縁組が行われた場合はそれ以前と同じく遺族厚生年金は受給できることになります。