保険料の納付要件としては死亡日において被保険者や被保険者であり65歳以上の人は死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者があるときは保険納付済みの月と保険料が免除された月をあわせて3分の2を満たすことが遺族年金の支給される条件といわれています。
例を挙げると国民年金に加入して3ヵ月後に死亡が確認された人がいた場合そのうちの最初の2ヶ月は通常通り国民年金の納付を行っていたけれども最後の3ケ月目の納付が未納であった場合でもその遺族は遺族基礎年金の受給をうけられるということです。
さらに前々月までに被保険者があるときはといわれているので保険を受けてまもなく死亡した人の遺族も受給できるということになります。簡単に言うと加入から死亡までの期間のうち1/3以内の滞納であれば遺族は遺族基礎年金を受け取ることができるということになります。
しかしこの原則には特例があり、たとえ納付していた期間が全体の2/3に満たなかったとしても死亡の前日からさかのぼって1年保険料の納付を続けていれば遺族基礎年金を受給できるということになります。この1年間の納付期間の中には保険料の納付していた期間だけでなく、保険料の免除を受けていた期間でも有効とされています。
例えば仕事をしていないなどの理由で国民年金保険を未納にしていた人が1年間第1号被保険者として保険料を納付していたり仕事を始めて保険料を納付し始めて1年経過した場合は適応されるということです。 しかしこの向こう1年保険金の納付をしていれば遺族基礎年金を受給できるという特例は死亡した日に65歳以上であった人には適応されません。