遺族基礎年金が親をなくした子供のために支給される年金であるのに対し。主に夫を無くした妻のために支給される年金として寡婦年金が存在します。寡婦年金は他の年金と比べて受給の要件が厳しいものであり受給で切るケースは遺族基礎年金や遺族厚生年金ほど多くはなく知られていることも稀なようです。
具体的には被保険者が死亡した前日の入っている月の前の月の第1号被保険者つまり自営業などを営んでいる人でその被保険者機関における保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算したものが合計して25年以上である夫が死亡したとき。
この場合の被保険者には任意加入被保険者の場合も含まれ、さらに保険料納付済み期間や学生納付特例期間あるいは30歳未満の納付特例における保険料免除期間以外の免除期間のみこの場合の免除期間に適応されます。
他にも夫の死亡時夫と生計を同じくし年間850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められないものつまり志望した夫によって生計を維持してきたことも条件の一つとされます。 夫との婚姻生活が10年以上続いている65歳未満の妻であること。この場合は法律上の入籍ばかりに限らず事実上の婚姻関係と同じものと認められた場合に適応されることとなっています。
さらに死亡した夫が旧法の年金を含め障害基礎年金や老齢基礎年金の受給を受けていなかったことなどが条件として挙げられています。 これら全て苦いと失い限り寡婦年金は受給できないものとされています。