寡婦年金にも様ザ七要因により受給権利が失権されるということがあります。まず寡婦年金は60歳から65歳までの最長で5年間といういごく限られた期間にのみ適応される年金制度であるために当然年齢が65歳に達した時点でその受給資格は失われるものとなり速やかに失権届けを提出する義務が生じます。
また受け取り手となる人物が死亡してしまった場合にも当然その受給権はなかったものとして扱われます。
また遺族厚生年金にあるものと同じく婚姻関係が新たに結ばれた場合も寡婦年金の受給権は消失してしまうものとされています。こちらも遺族厚生年金などと同じく法律の下においての入籍という形ばかりでなく事実上の婚姻関係と同等のものと扱われる関係にある者がいる場合全体を指すことになっています。
同じく遺族厚生年金にも見られるような項目としては直系血族または直系姻族以外の者との養子縁組が行われた際にも寡婦年金の受給権は失われることとなっています。この場合も事実上の養子縁組関係もその中に入るものとし法律上の観点のみにとらわれることのない柔軟な対応がなされています。
さらにここ何年かで年金の受け取り方も個人の意思が反映されるようになり、繰上げ支給の老齢年金という方法がとられる場合もありそうすることで65歳に達する前に老齢年金を受け取る人も出てくるわけですがそうなった場合も老齢年金が優先され65歳に達する前に寡婦年金の受給権が失権してしまう場合があります。 また失権ではないものの死亡した夫に労働基準法による遺族補償が行われる場合は夫の死亡日から6年間寡婦年金は受給できないものとなっています。